【 役員の任期 】
第 九 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、補選による役員の任期は、
       前任者の残任期間とする。
【 会 議 】
第 十 条 本会の会議は、総会、例会及び常任幹事会並びに幹事会とします。
   1. 総会及び例会は、毎年1回会長が招集し開催します。
   2. 前項以外の例会は、常任幹事会及び幹事会で必要と認めたときに会長が招集
     て開催します。(以降常任幹事会等と称します)
      なお、必要と認めたときは、臨時総会二切り替えることが出来ます。
   3. 常任幹事会等は、必要の都度会長が招集します。
   4. 各会議の議決は、出席者の過半数をもって決定します。
   5. 各会議の議長は、原則として、会長が行います。
【 名誉会長 】
第 十一 条 削除
【 顧問及び相談役 】
第 十二 条 本会に、顧問及び相談役を置くことが出来ます。
   1. 相談役には、NTT等の幹部及びNTTOB から、会長が委嘱します。
【 賛助会員 】
第 十三 条 本会に、賛助会員を置く事が出来ます。
   1. 賛助会員は、電友会の趣旨に賛同し、本会に協力できる個人または団体
     とします。
【 会 計 】
第 十四 条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の�収入をもって運営する。
   1. 会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わります。
【 会 費 】
第 十五 条 本会の会費は、次のとおりとします。
   1. 会費は、2,000円とします。
   2. 会費等の徴収方法は、常任幹事会等で別に定めます。   
   3. 本会の経費に不足が生じたときは、常任幹事会等の議決を得て臨時に
     徴収することが出来ます。
   4. 既納の会費は、返還しないことします。
【 行動費 】 
第 十六 条 常任幹事会にて、決定し支払います。 
【 その他 】
第 十七 条 本規約に定めのない事項及び会務執行の最速は、常任幹事化等に
         おいて定めます。 
   1. この会則は、総会の議決により、変更することが出来ます。
【 付 則 】
第 十八 条 この会則は、昭和37年10月23日~実施します。
     昭和48年 4月 1日  一部改正   平成 6年 4月 1日 一部改正    
     昭和54年 4月 1日  一部改正     但し、会費は、平成7年からとします。
     昭和58年 4月 1日  一部改正   平成 9年 4月 1日 一部改正
     昭和60年 4月 1日  一部改正   平成10年 4月 1日 一部改正  
     昭和61年 4月 1日  一部改正   平成12年 4月 1日 一部改正
     平成 元年 4月 1日  一部改正   平成16年 4月 1日 全部改正
     平成 2年 4月 1日  一部改正   平成17年 4月 1日 一部改正
     平成 5年 4月 1日  一部改正
     平成22年 4月 1日  一部改正




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